電波法に基づく「高周波利用設備」設置における申請不備について

2022年12月22日

株式会社ディスコ(本社:東京都大田区、代表執行役社長:関家一馬)は、電波法に基づく「高周波利用設備※1」設置時に必要な申請に不備があったことから、総務省より行政指導を受けたことをお知らせします。

経緯

主に精密加工装置の生産時に使用している純水循環設備群(最も早いもので2012年設置)の構成部品であるUV殺菌光源の販売元から、光源の電源が申請対象となる高周波を利用している旨の通知を2022年3月に受けたため、申請不備が判明しました。この光源は本社、工場など国内6拠点、合計200台の純水循環装置に設置されています。
これをきっかけに、その他の機器について社内を再精査したところ、食堂で使用しているIH調理器や社内実験で使用するレーザ発振器、超音波洗浄機など、購入時に販売元より申請対象である旨の通知を受けなかった機器36台に申請不備が認められました。

申請不備のあった上記全ての機器は即座に使用を中止し申請を行い、本日時点で全てにおいて使用許可を取得し、使用を再開しています。購入時点で申請が必要であると認識していた機器については、これまで全て設置許可を取得後に使用を開始しています。


今後、再発防止に取り組むとともに、引き続き製品の安定した供給に努めてまいります。
なお当社は、出荷先の国のうち最も厳しい法令や規格の水準を満たすという方針のもとで製品を生産し、全出荷先に対して同水準の製品を出荷しています。本件の純水循環装置は当社製品として欧州地域にも出荷しておりますが、欧州の厳格な電波関連法令であるEMC指令※2の要求水準を満たしております。よって国内においても同装置が電波障害の発生原因となるものとは考えにくく、電波障害等が発生した事実もありません。

本件による当社製品の品質および業績への影響はありません。


※1:高周波利用設備
①電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備
②10kHz以上かつ50Wを超える高周波出力を利用する工業用加熱設備、医療用設備など各種設備
本件は②に該当します。設置にあたっては個別に総務大臣の許可を受ける必要があります(電波法第100条)
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/other/koshuha/gaiyo/index.html

※2:EMC指令
EMC(電磁両立性・Electromagnetic Compatibility)とは、対象機器から発生する電磁波が他の機器の妨害源とならないこと、および他の機器が発生する電磁波への耐性を対象機器が持つことを指します。EU圏内に輸出する機器については電磁両立性を満たして設計・製造し、また実機を用いて種々の測定を行い、実際に放射される電波の強度に関しても確認することがEMC指令にて求められています

お問い合わせ

株式会社ディスコ 広報室


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